
「処分」の定義とは、
環境省の通知で、「廃棄物を物理的、科学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること」と定義されています。
具体的には
・安定化
・無害化
・減容
のうち、少なくともいずれかひとつの行為を伴うものが処分に該当するとされています。
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