廃石綿等は、

 吹き付け石綿、石綿含有吹き付けロックウール、バーミキュライト吹き付け、保湿剤、石綿含有ケイ酸カルシウム板2種等が廃棄物となったものが該当します。

廃石綿等の処理は、

 撤去された廃石綿等を袋に詰めるところから開始されます。専用の袋に詰め、固化剤もしくは安定剤を加えて飛散防止処理を行い、さらに丈夫な袋に詰め(二重こん包)保管場所に仮置きします。撤去の際に使用した保護衣および保護具のフィルターも廃石綿等に該当しますので同様に袋詰めします。

廃石綿等の運搬処理

 袋詰めされた廃石綿等は、特別管理産業廃棄物に関する収集・運搬業許可を持つ業者に委託し、許可対象者を使用して以下の施設に運搬します。

管理型埋立処分

溶解(中間処理業施設)

無害化(環境大臣認定施設)

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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