石綿含有廃棄物の処理において、

 作業衣、保護具を着用の上、散水等の湿潤化を図り石綿の飛散防止に努め、極力割らずに人手によって撤去することが求められています。

 撤去された石綿含有廃棄物は、袋に詰めるまたはシートで覆う等の飛散防止措置を行った上で、

安定型埋立処分

溶解(中間処理施設)

無害化(環境大臣認定施設)

に運搬し、処分します。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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