PCB含有製品の使用を終えた事業者は、

 PCB特措法に基づき都道府県知事(または政令市長)に届出を行う必要があります。この届出は、処分が終了するまでの間、年1回(毎年6月まで)継続して行うこととされています。

PCB廃棄物の保管は、

 通常の廃棄物の保管基準に加え、

容器に入れ密封すること

揮発防止のための措置を講ずること

高温にさらされないように措置を講ずること

腐敗防止のための措置を講ずること

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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