
PCB含有製品の使用を終えた事業者は、
PCB特措法に基づき都道府県知事(または政令市長)に届出を行う必要があります。この届出は、処分が終了するまでの間、年1回(毎年6月まで)継続して行うこととされています。
PCB廃棄物の保管は、
通常の廃棄物の保管基準に加え、
・容器に入れ密封すること
・揮発防止のための措置を講ずること
・高温にさらされないように措置を講ずること
・腐敗防止のための措置を講ずること
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