産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が法律で義務づけられています。この契約書は、排出事業者と処理業者との間で、廃棄物の種類や処理方法、責任分担などを明確にし、適正な処理を確保するための重要な書類です。


■ 契約書が必要な理由

不適切な処理が行われた場合、排出事業者にも責任が及びます。そのため、契約内容を明確にしておくことが、トラブル防止やコンプライアンス確保に直結します。


■ 契約の種類

処理委託契約には、以下の2種類があります:

  • 収集運搬委託契約
  • 処分委託契約(中間処理または最終処分)

※それぞれ別々に契約書が必要です。一体型の場合でも明確に区分して記載することが求められます。


■ 契約書に記載すべき主な内容

  1. 廃棄物の種類および数量
  2. 処理の場所・方法
  3. 契約期間
  4. 委託料金と支払条件
  5. 再委託の可否
  6. マニフェストの取扱い
  7. 緊急時対応や違反時の処置

■ 契約書の形式と保存義務

契約書は書面または電子契約で締結可能です。ただし、5年間の保存義務があるため、適切な保管体制が求められます。


■ 適正処理の要となる契約書

近年、廃棄物処理に対する社会的関心が高まる中、委託契約書は排出事業者の信頼性を示す重要な要素です。形式的な締結ではなく、内容を十分に確認したうえで適切に管理しましょう。

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