―違反後の適切な対応を示す重要書類

措置内容報告書についてわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業処分業を営む皆さまにとって、この報告書は“行政指導”の後に欠かせない対応書類です。


■ 措置内容報告書とは?

廃棄物処理法に違反したと認められた場合、都道府県などの行政庁から「改善命令」「指導通知」が行われることがあります。
このとき、事業者は「違反内容に対してどう措置したか」文書で報告する必要があります。それが「措置内容報告書」です。


■ 報告書に盛り込むべき内容

  1. 違反の概要
     ・違反した内容(例:収集運搬の記録未記載など)
  2. 原因分析
     ・なぜ違反が起きたのか?(ヒューマンエラー、社内ルール不足など)
  3. 是正措置
     ・どのように違反を正したか?(社内研修実施、記録様式の見直しなど)
  4. 再発防止策
     ・今後の予防策(チェック体制の強化、責任者配置など)

■ 提出期限と宛先

行政庁からの通知文書に記載された期日までに提出する必要があります。
宛先は多くの場合、県の環境部門の担当課です。提出形式は紙ベースが基本ですが、近年は電子メールやオンライン申請も一部対応されています。


■ 注意点とアドバイス

  • 嘘や隠ぺいはNG。事実を率直に記載することが信頼回復の第一歩です。
  • 再発防止策は「実行可能で具体的」な内容に。実効性が問われます
  • 専門家(行政書士など)に相談することで、より正確で適切な文書が作成できます。

■ おわりに

措置内容報告書は、「違反を真摯に受け止め、再発を防ぐ姿勢」を示す大切な書類です。
不備があると、許可更新や事業継続に影響を及ぼすこともありますので、丁寧に対応しましょう。

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