―リスクを先取りする持続可能な社会への第一歩―

■ はじめに

環境問題への対応は、かつての「被害が起きてから対処する」時代から、「被害が起こる前に手を打つ」時代へと大きく変化しています。この流れの中で重要視されているのが、「未然防止原則」「予防原則」です。これらは、企業活動や行政の判断において、環境リスクをいかに早期に捉え、対応していくかの指針となります。


■ 未然防止原則(Preventive Principle)とは

● 概要

未然防止原則とは、「環境への悪影響が予測される場合には、たとえ科学的確証が得られていなくても、先手を打って対策を講じるべきである」という考え方です。

● 具体例

  • 建設工事における粉じん・騒音対策の事前実施
  • 産業廃棄物の保管場所への二重遮水構造の採用
  • 排水処理設備の強化による漏洩リスクの回避

■ 予防原則(Precautionary Principle)とは

● 概要

予防原則は、環境への影響が「重大かつ不可逆的」と想定される場合、科学的な因果関係が完全に解明されていなくても、早期の予防措置を講じるべきとする考えです。特にEU諸国で重視され、日本でも環境基本法食品安全基本法などに取り入れられています。

● 具体例

  • 化学物質の使用制限(PFASなどの規制)
  • 遺伝子組換え作物の流通前審査
  • マイクロプラスチックの排出抑制対策

■ 両原則の違いと関係性

原則主な対象判断基準対応のタイミング
未然防止原則日常的な環境リスク被害の予測が可能事前に対策を講じる
予防原則科学的不確実性の高いリスク被害の可能性がある時不確実でも対応する

両者は補完的な関係にあり、事業者は日常的な管理(未然防止)と不確実性への対応(予防)を両輪として環境対策を進める必要があります。


■ まとめ

「未然防止原則」「予防原則」は、現代の環境ガバナンスの中核をなす考え方です。これらを適切に理解し、自社の事業活動に取り入れることは、コンプライアンスの遵守のみならず、企業の持続可能性(サステナビリティ)を高めるうえでも極めて重要です。

行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗