
産業廃棄物の適正な処理は、企業の社会的責任として重要な位置を占めています。特に、建設業や製造業においては、業務の一環として発生する廃棄物の運搬を外部に委託せず自社で行う場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
今回は、この許可取得にあたっての基礎知識と注意点を行政書士の立場から解説いたします。
■ 許可が必要なケースとは?
以下のような業務を行う際には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
- 建設現場で発生した廃材(コンクリート、アスファルト等)を自社のトラックで運搬する
- 工場や店舗で出た廃棄物を、他の場所へ移送して処理する
- 下請業者として元請の指示で産廃を運ぶ
なお、「積替え保管」を行う場合は別途「積替え保管を含む許可」が必要になるため注意が必要です。
■ 許可取得の主な要件
- 法人または個人事業主であること
- 欠格要件に該当しないこと(例:過去に不正処理で行政処分を受けた等)
- 収集運搬に使用する車両を確保していること
- 適切な講習会(新規講習)を受講していること
- 経理的基礎や事業継続性が認められること(決算書等が必要)
■ 申請に必要な書類(一部抜粋)
- 申請書(各都道府県様式)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し(法人の場合)
- 車検証(収集運搬車両)
- 講習修了証の写し
- 決算書または確定申告書(直近3期分)
- 事業計画書・車両配置図
提出先は、廃棄物の積込みを行う地域ごとの都道府県です。複数県で業務を行う場合は、それぞれの許可が必要になります。
■ 許可取得までの流れ
- 要件の確認・準備
- 講習会の受講(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
- 必要書類の収集・作成
- 申請書提出(都道府県)
- 審査期間:約2〜3ヶ月
- 許可証の交付(有効期間:5年)
■ 行政書士のサポートについて
申請手続きには多くの書類作成や要件確認が必要となるため、初めての方には負担が大きい場合もございます。行政書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 要件の事前確認による「不許可リスク」の低減
- 書類作成の効率化
- 各都道府県の提出ルールに対応した申請代行
- 更新・変更手続きのサポート
当事務所では、初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
【まとめ】
産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、企業の社会的信頼を高める第一歩です。ルールを守り、適正な処理体制を構築することで、持続可能な事業運営にもつながります。
許可取得をご検討の際は、行政書士吉田哲朗事務所までご相談ください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
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行政書士吉田哲朗事務所
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