
日常生活や産業活動において、不要となった物の処分を考える際、「これは廃棄物かどうか?」という判断に迷うことがあります。特に企業活動においては、この判断を誤ると廃棄物処理法違反などのリスクが生じるため、正確な理解が重要です。
◆ 廃棄物とは何か?
「廃棄物処理法」では、「廃棄物」を「占有者が不要になったために自ら利用し、又は他人に有償・無償を問わず売却することができない物」と定義しています。
ただし、実際の現場ではこの定義だけでは判断が難しい場合が多く、そこで重要となるのが「総合判断」の考え方です。
◆ 総合判断の視点とは?
「これは廃棄物かどうか」を判断するには、以下のような複数の要素を総合的に見て判断する必要があります。
① 物の性状や状態
- 汚れ、破損、劣化などにより、再利用が難しいか?
- 保存状態や衛生面で問題がないか?
② 排出者の意思
- その物を「手放したい」と思っているか?
- 「今後使う予定がある」などの明確な理由があるか?
③ 社会通念・一般的な価値
- 同種の物が市場で通常流通しているか?
- 一般的に再利用価値が認められるか?
④ 保管・管理の状況
- 整理されて管理されているか?
- それとも雑然と置かれているだけか?
◆ 実際の判断事例
たとえば製造過程で出た端材。これが工場内で再利用される前提で適切に保管されていれば「廃棄物」とは見なされません。しかし、倉庫の隅に長期間放置され、再利用の見込みも管理の実態もないようであれば「廃棄物」と判断される可能性があります。
◆ なぜ重要か?
「廃棄物」と判断されると、その収集・運搬・処分は法律に基づく適切な手続きが必要になります。もしこれを無視すると、不法投棄や無許可処理とみなされ、企業や個人にとって重い罰則が科されることもあります。
▼ まとめ
「廃棄物かどうか」の判断には、法律の定義だけでなく、実態や社会通念など複数の要素を踏まえた『総合判断』が求められます。日常や業務の中で迷う場面があれば、専門的な視点での確認を検討することも重要です。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年6月23日プラスチックリサイクルの重要性と私たちにできること
お役立ちコラム2025年6月22日バッテリーのリサイクルとは?持続可能な社会のためにできること
お役立ちコラム2025年6月21日船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律とは?
お役立ちコラム2025年6月20日資源有効利用促進法とは?
