〜わかりやすく解説〜

今回は事業者の皆様に関わりの深い「容器包装リサイクル法」について、わかりやすく解説します。

容器包装リサイクル法とは?

正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、平成7年に制定されました。
この法律の目的は、ごみの減量化と資源の有効利用です。特に私たちが日常生活で出すごみの約6割は容器包装とされています。これを適切にリサイクルするための仕組みが作られています。

対象となる「容器」と「包装」

この法律の対象は以下の2つです。

  • 容器:商品を入れたり包んだりして中身を保護するもの(ペットボトル、缶、瓶、ダンボール等)
  • 包装:商品そのものに直接取り付けられたパッケージ(お菓子の袋、プラスチックフィルム、シュリンク包装等)

誰がリサイクル義務を負うのか?

対象となるのは主に事業者で、以下のような事業者が「特定事業者」としてリサイクル義務を負います。

  • 容器や包装を使って商品を販売する事業者(製造業、小売業、輸入業など)
  • 容器包装を製造・輸入する事業者

特定事業者は、自らリサイクルを行うか、もしくは「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に委託して再商品化(リサイクル)を実施します。

排出者(消費者)や自治体の役割

  • 消費者は、家庭で出る容器包装ごみを適切に分別排出します。
  • 自治体は、分別収集された容器包装を適正に保管し、再商品化事業者に引き渡します。

この三者(事業者・自治体・消費者)が協力することで、リサイクルが進められます。

罰則や注意点

特定事業者がリサイクル義務を履行しない場合は、命令・公表・罰則の対象となることがあります。
また、毎年の「再商品化義務量の報告」「委託契約の締結・履行」なども忘れずに行う必要があります。

まとめ

容器包装リサイクル法は、日々の事業活動に密接に関係しています。対象事業者に該当するかの判断や、委託契約、報告書作成など、行政書士としてもサポートが可能です。

ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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行政書士吉田哲朗事務所
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