
こんにちは、行政書士吉田哲朗事務所の許乃みのりです🌱
今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」に関して、皆さまからよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめてみました。更新のタイミング、複数県での申請、講習の受け方まで、これを読めばすっきり解決!
Q1. 許可の更新っていつ、どうやるの?
A. 有効期間は5年!更新申請は“90日前から”できます。
許可証の「満了日」の前日までに更新が完了していないと、営業ができなくなってしまいます。
特に注意したいのが、講習修了証の期限!更新講習は有効期限の2年前から受講可能なので、早めに動いておくのが安心です。
Q2. 講習ってどこで受けるの?また受けないとダメ?
A. はい、必須です!
新規・更新どちらも、JWセンターの講習受講と「修了証の取得」が必要です。
日程や会場によっては予約がすぐ埋まることも…。事前にスケジュールを確認し、早めの予約を心がけましょう。
📌 申込先:https://www.jwnet.or.jp/
Q3. 愛知と岐阜、両方で運搬したいけど、どうすればいい?
A. 積む県・下ろす県ごとに、それぞれ申請が必要です!
例えば「愛知→岐阜」に廃棄物を運ぶ場合、愛知県と岐阜県の両方の許可が必要になります。
Q4. 設立したばかりの会社でも申請できる?
A. できます!ただし決算書が無い場合は注意が必要です。
「経理的基礎」の確認が必要なので、直近決算書がない場合は**中小企業診断士による“経営診断書”**が必要になります。
🔍 書類作成が不安な方には、初回無料の要件診断を行っております。
Q5. 車両ってどう証明するの?
A. 車検証と車両の写真が必要です。
さらに「社名入りステッカー」の貼付写真が必要な自治体もあるため、都道府県ごとに要件を確認することが重要です。
🚚 写真の撮り方や必要枚数も含めて、丁寧にご案内します!
Q6. 講習修了証をなくしちゃいました…
A. 再発行できます。早めに手配を!
JWセンターへ再発行申請を行いましょう。ただし、交付までに時間がかかることもあるので、更新申請前に手配することが大切です。
Q7. 更新を忘れてしまったら?
A. 営業は一時停止。再申請が必要になります。
許可が切れてしまうと、無許可営業となってしまい大きなリスクに。
失効後は「新規申請」として扱われ、手数料も再度発生します。
【まとめ】産廃許可は“期限管理”と“事前準備”が命!
- 講習は2年以内の受講が必須
- 更新申請は60日前から
- 複数県ではそれぞれ許可が必要
- 設立直後は経営診断書で対応可能
- 車両証明・写真に注意
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
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