
1 海洋投入処分が認められる背景
海洋への廃棄物投棄は、環境保護の観点から原則禁止されています。
しかし、陸上での処理が著しく困難な廃棄物については、国際的なルールに基づき、厳しい管理の下でのみ海洋投入処分が認められる場合があります。
2 海洋投入処分が許可される廃棄物の種類
海洋投入処分が認められるのは、以下のような環境への影響が極めて少ない廃棄物に限られます。
- し尿汚泥(一定の処理を経たもの)
- 浄化槽汚泥
- 浄水発生土(水道水製造過程で生じる泥)
- 鉱さい・ばいじん等の一部(有害性がなく海洋生態系への影響が軽微なもの)
- 政令で定められた無害な土砂状の廃棄物
3 海洋投入処分を行う際の条件
海洋投入処分を実施するためには、法律に基づく許可と厳格な管理体制が必要です。
- 環境大臣の許可を取得すること
投棄対象物が環境に悪影響を与えないと判断される必要があります。 - 指定海域でのみ処分を行うこと
無秩序な海洋投棄は認められておらず、あらかじめ決められた処分区域でのみ可能です。 - 処分量や時期の制限
海洋環境への負荷を最小限に抑えるため、投棄量や実施時期に制限があります。 - 事前調査・モニタリングの実施
投棄前後に海域の調査を行い、環境基準を満たしていることを確認します。
4 今後の海洋投入処分の方向性
近年は、海洋環境保護の観点から海洋投入処分の縮小・廃止が進められており、将来的には陸上処理や再資源化が主流になる見込みです。
事業者は、可能な限りリサイクルや陸上での適正処理を優先し、海洋投棄はあくまでも最終手段として位置付けることが求められます。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月6日各現場と事務所から運搬委託するケースの注意点
お役立ちコラム2025年12月5日廃棄物を自社で運搬し、処分のみを中間処理業者へ委託する場合の基本ポイント
お役立ちコラム2025年12月4日産業廃棄物の運搬と処分を同じ事業者に委託するケース
お役立ちコラム2025年12月3日収集運搬業者を利用し、中間処理事業者へ委託する場合のポイント







