1. 残置物とは

建築物を解体する際、室内や敷地内に家具・家電・日用品などが残されたままになっていることがあります。これらは一般的に「残置物」と呼ばれます。残置物は前所有者や賃借人が残していった物品であり、その所有権が誰にあるかは明確でない場合があります。このため、解体業務の前に、残置物の処理方法を確認することが重要です。

2. 解体業者が処分できるかどうか

解体業者が残置物を処分できるかは、法的な制約と許可の有無によって決まります。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可を持たない解体業者は、他人の廃棄物を運搬・処分することはできません。
  • 家具や家電などの多くは「一般廃棄物」に分類され、市町村または市町村の委託業者しか収集・運搬できません。

そのため、解体業者が残置物を撤去する場合には、自治体の許可や委託契約が必要になるケースがあります。

3. 所有権と廃棄物の区別

残置物が「廃棄物」に該当するかどうかは、所有者の意思表示が重要です。

  • 所有者が不要と明言した場合 → 廃棄物として扱われる
  • 所有者が不明な場合 → 不動産売買契約や賃貸契約で処理の取り決めを行うのが望ましい

不動産の引渡し前に、残置物を誰が処理するかを明確化しておくことで、解体時のトラブルを防ぐことができます。

4. 適法な処理の流れ

残置物処理の適法な流れは以下の通りです。

  1. 所有者に処理を依頼、または処分承諾を得る
  2. 一般廃棄物の場合は、市町村のルールに従い収集依頼
  3. 産業廃棄物の場合は、許可業者に委託
  4. 解体業者は、自社が許可を持つ廃棄物のみを処理

このように、解体業者が無許可で残置物を処理すると、廃棄物処理法違反となるリスクがあります

5. 実務上の注意点

  • 契約前に残置物の有無を現地確認
  • 処分費用を見積もりに反映
  • 許可業者との連携体制を確保
  • 写真記録で残置物の状態を保存

残置物処理は解体工事と同時進行で進めることが多いですが、法令遵守と事前準備が欠かせません。

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吉田哲朗
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