
1 廃棄物かどうかの基本的な考え方
廃棄物処理法では、「廃棄物」は占有者にとって不要になったものとされています。
そのため、実務では次の視点で判断されます。
- 占有者が不要と考えているか
- 自ら利用する意思・計画があるか
- 有償で取引されているか
形式や名称ではなく、実態に基づく判断が行われます。
2 「総合判断」が用いられる理由
国の通知では、廃棄物該当性について次の要素を総合的に判断すると整理されています。
- 物の性状(汚れ・混入・劣化の有無)
- 排出状況(継続的か、一時的か)
- 通常の取扱い形態
- 市場性・取引価値の有無
- 占有者の意思(利用・処分の意図)
同じ物でも、状況次第で結論が変わる点が重要です。
3 廃棄物に該当しないと判断されやすい例
(1)有償で取引されているもの
- 金属スクラップ
- 古紙
- 再生原料として取引されるプラスチック等
実際の売買実態があることが重要で、名目だけの売却では足りません。
(2)再使用が前提の物品
- 繰り返し使用するパレット
- 回収して再利用する容器
- 社内・取引先で再使用される資材
再使用の目的・管理方法が明確であることが必要です。
(3)副産物・端材として利用されるもの
- 製造工程から生じる副産物
- 他工程や他事業者の原料として利用される端材
品質管理がされ、継続的な引取り・利用実績がある場合は廃棄物に該当しないと判断されやすくなります。
4 廃棄物と判断されやすい注意ケース
次のような場合は、廃棄物扱いとなる可能性が高まります。
- 形式上は売却でも、実態は逆有償
- 汚れや混入により再利用が困難
- 長期間保管され、出口が不明
- 取引書類がなく、引取先も曖昧
「使うつもりだった」という説明だけでは足りません。
5 実務で備えておくべきポイント
廃棄物に該当しないと説明するには、次の整理が有効です。
- 売買契約書・請求書・入金記録
- 規格・品質が分かる資料
- 保管状況が分かる写真・管理表
- 引取り先・引取り頻度の説明資料
判断に迷う場合は、事前に行政へ確認しておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
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