
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。今回は「積み替え保管なし」に限定し、新規取得の流れを分かりやすくまとめます。
1. 許可が必要となるケースを確認
事業で発生した産業廃棄物を運搬する場合、運搬先の都道府県や政令市ごとに許可が必要です。他県へ運搬する場合は、それぞれの自治体に申請します。
積み替え保管なしは、運搬中に廃棄物を一時的に別の場所で保管しない形態を指し、車両に積載したまま直接処分場や中間処理施設へ搬入します。
2. 新規取得に必要な条件
許可申請には、以下の条件を満たす必要があります。
- 講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「新規講習会」を受講し、修了証を取得します。 - 経理的基礎の確認
過去3期分の決算書や、同等の財務資料を準備します。 - 欠格要件に該当しないこと
法令違反歴や行政処分歴がないこと。 - 運搬車両の確保
自社所有またはリース契約の車両を準備し、車検証を用意します。
3. 必要書類の作成
自治体指定の様式に従い、以下の書類を準備します。
- 申請書
- 講習修了証の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(3期分)
- 車検証の写し(申請する車両分)
- 運搬経路・方法を記載した説明書
4. 申請の提出
必要書類が揃ったら、管轄する都道府県または政令市の窓口に提出します。
積み替え保管なしの新規申請手数料は全国一律で81,000円です。郵送不可の場合もあるため、事前確認が必要です。
5. 審査と補正
申請後は書面審査が行われ、必要に応じて補正や追加資料の提出を求められます。スムーズに対応できるよう、書類の控えやデータを整理しておくと安心です。
6. 許可証の交付
審査を通過すると、許可証が交付されます。
有効期間は5年間で、更新時にも同様の流れが必要です。許可取得後は契約書やマニフェストの適正管理が義務付けられます。
まとめ
積み替え保管なしの許可は、設備面の要件が比較的少なく、車両と書類が整えば取得可能です。ただし、複数自治体への申請が必要な場合は、スケジュールや書類管理を徹底することが成功のポイントです。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
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