
感染症廃棄物は、医療機関や研究施設などから排出される特殊な廃棄物であり、感染性を有する可能性があることから、一般の産業廃棄物以上に厳格な取り扱いが求められています。ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可の観点から、感染症廃棄物を取り扱う際の基本的な考え方や注意点について整理します。
1.感染症廃棄物とは何か
感染症廃棄物とは、病原体が含まれる可能性がある廃棄物であり、医療系廃棄物の一部として分類されます。たとえば、使用済みの注射針、血液や体液の付着したガーゼ、手術に使用した手袋や器材などが該当します。これらは感染拡大のリスクを伴うため、一般の廃棄物と同様には扱えません。
2.産業廃棄物収集運搬業許可との関係
感染症廃棄物を運搬するためには、通常の産業廃棄物収集運搬業許可に加え、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。感染症廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に該当するため、通常の産廃許可だけでは取り扱うことができません。
許可申請にあたっては、専用の車両設備、運搬容器の仕様、安全管理体制などについて、より厳格な基準を満たすことが求められます。
3.運搬時の具体的な留意点
感染症廃棄物の運搬においては、以下のような点に特に注意が必要です。
- 容器の密閉性
血液や体液が漏洩しないよう、二重梱包や専用容器の使用が義務付けられています。 - 車両設備の基準
車両は密閉性を確保し、廃棄物が飛散・流出しない構造でなければなりません。運搬終了後には消毒を徹底することも必要です。 - マニフェストの適正管理
感染症廃棄物であることを明確に記載し、収集から最終処分までの流れを確実に追跡できるようにすることが重要です。 - 従業員教育
運搬作業に従事する者は、感染症廃棄物の危険性や緊急時の対応方法を理解しておく必要があります。
4.違反した場合のリスク
感染症廃棄物を無許可で運搬した場合、廃棄物処理法違反となり、事業者は厳しい行政処分や刑事罰の対象となります。特に感染症廃棄物は社会的影響が大きいため、行政の監視も強く、違反が発覚した場合の信用失墜は避けられません。
5.まとめ
感染症廃棄物は、医療現場だけでなく、廃棄物を収集・運搬する業者にとっても重大な責任を伴うものです。取り扱うためには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が不可欠であり、専用の設備・体制・教育が求められます。
産業廃棄物収集運搬業を営む事業者が新たに感染症廃棄物の運搬を行う場合は、法的要件を十分に確認し、安全かつ適正な運搬体制を整えることが最も重要といえます。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







