
産業廃棄物を取り扱う場合、原則として「収集運搬業」や「処分業」の許可が必要です。しかし、すべての行為が規制対象となるわけではなく、法律上許可を要しないケースも存在します。本記事では、その具体例を整理します。
1 自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬・処分する場合
事業者が自ら排出した廃棄物を、自社施設へ直接運び、適正に処理する行為は許可を要しません。他人の廃棄物を扱うわけではないため「業」とみなされないためです。ただし、処理施設を設ける場合には、施設設置許可や基準適合が必要となります。
2 専ら物(リサイクル目的物)の取扱い
廃棄物処理法では、古紙・くず鉄・空きびんなど「専ら再生利用の目的となるもの」が定められています。これらをリサイクル目的で収集・運搬・保管する場合は、処理業の許可を要しません。ただし、再生利用以外の目的や不適切な保管を行えば規制対象となります。
3 再生利用を目的としない一時的保管
排出事業者が事業場内で一時的に廃棄物を保管する行為も許可不要です。これは収集運搬や処分に該当せず、排出事業者自らが責任を負っていると解釈されるためです。ただし、保管量や方法は基準に従う必要があります。
4 市町村の責任で収集される一般廃棄物との混同防止
事務所から出る紙くずなど、事業活動に伴って生じても「一般廃棄物」に該当するものは、市町村が収集処理します。これらを排出しても産業廃棄物処理業の許可は不要です。ただし、分別方法や委託の仕組みは自治体ごとに異なるため、規則を遵守することが求められます。
5 少量で自ら処理が可能な場合
木くずや草木を自らの敷地で堆肥化するなど、他人の廃棄物を扱わず適正に処理できる場合も許可は不要です。ただし、焼却を行う場合には大気汚染防止法や廃掃法に基づく規制を受けるため注意が必要です。
6 引越し荷物の運送業者による取扱い
引越し業者が運ぶ荷物は、廃棄物処理を目的とせず、あくまで依頼者の生活用品や家具を「荷物」として運搬するものです。そのため通常の引越し業務においては、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しません。
ただし、引越し時に不要となった家具や家電を引き取り、処分まで行う場合には「廃棄物処理業」に該当する可能性があり、許可が必要となります。荷物運送と廃棄物処理の境界を明確にしなければ、無許可営業とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
まとめ
産業廃棄物の取扱いにおいて許可を要しない主なケースは、
- 自ら排出した廃棄物の自家運搬・自家処理
- 専ら物のリサイクル目的の取扱い
- 事業場内の一時的保管
- 市町村が収集する一般廃棄物
- 自ら敷地での少量適正処理
- 引越し業者による通常の荷物運搬
と整理できます。
ただし「許可不要」とされる範囲は限定的であり、判断を誤れば無許可営業につながります。常に法令や行政の指導内容を確認し、適正な運用を行うことが重要です。
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