
1 財務資料の不備
許可申請には直近3期分の決算書など財務資料の提出が必要です。
しかし、赤字が続いている、自己資本が不足している、残高証明を添付していない といった理由で差し戻されるケースが少なくありません。
特に新設法人や法人化したばかりの事業者にとっては、書類準備の段階で苦労することが多い部分です。
2 車両・容器の証明不足
産業廃棄物を安全に運搬するためには、車両や容器の写真 を揃えて提出する必要があります。
ところが、自家用登録のまま申請してしまう、容器の仕様や状態が不明確な写真しか提出していない といった不備で手続きが滞ることがあります。
「貨物車として使用できるか」「容器が適切であるか」を写真で示すことが重要です。
3 講習修了証の未取得
許可申請の際には、講習会の修了証 が必須です。
「申請直前に受講すればよい」と考えていると、定員オーバーで予約が取れず申請が遅れる ケースがあります。
余裕を持って早めに受講しておくことが欠かせません。
4 自治体ごとの追加基準
法律上の要件は全国で共通ですが、自治体によって運用が異なる ため注意が必要です。
政令指定都市や中核市では、独自の審査基準や追加書類 が求められることがあり、県では通る内容が市では認められない場合もあります。
申請前に担当部局へ相談して確認することが確実です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可で本当に難しいのは、要件そのものではなく、
- 財務資料の不備
- 車両・容器写真の不足
- 講習受講の遅れ
- 自治体基準の見落とし
といった 実務的なつまずき です。
事前に準備を徹底し、自治体ごとに確認を行うことで、スムーズな許可取得が可能となります。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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