**清掃法(旧法)と廃棄物処理法(現行法)**は、日本の廃棄物行政の基礎を形づくる二つの重要な法律です。
どちらも生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的としていますが、制定時期や制度内容には明確な違いがあります。


1.清掃法とは

**清掃法(昭和29年制定)**は、戦後の都市衛生改善を目的として制定されました。
当時は、生活ごみが主な対象であり、家庭系廃棄物の処理を中心に市町村の責務として定めたものです。
公衆衛生の確保を重視しており、「清潔で衛生的なまちづくり」を推進する役割を果たしました。

しかし、産業の発展とともに、工場などから発生する産業廃棄物が急増し、清掃法の枠組みでは対応が難しくなりました。
この課題を背景に、より包括的な制度として後に制定されたのが廃棄物処理法です。


2.廃棄物処理法の制定と特徴

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年制定)いわゆる廃棄物処理法(廃掃法)は、
清掃法を全面改正して誕生した法律です。
ここで初めて、「廃棄物」を産業廃棄物と一般廃棄物に分類
し、それぞれの処理責任を明確化しました。

また、産業廃棄物の処理については、排出事業者責任の原則を導入し、
事業者が自らの廃棄物を適正に処理する責任を負うことを定めました。
これにより、不法投棄や不適正処理を防止し、環境保全の観点から強化されたのです。


3.法改正と時代の変化

廃棄物処理法は、制定以来、環境汚染や不法投棄問題への対応として何度も改正されてきました。
ダイオキシン問題や最終処分場の逼迫など、社会的課題が生じるたびに法改正が行われ、
監視体制や罰則規定も強化されています。

近年では、循環型社会形成推進基本法などの上位法と連携し、
「廃棄物を資源として再利用する」方向へと政策転換が進んでいます。
つまり、廃棄物処理法は単なる処理法から、資源循環を促進する法律へと進化しているのです。


4.現代における実務上の意義

廃棄物処理法は、廃棄物の排出から最終処分までの全過程をカバーしています。
とりわけ産業廃棄物については、許可制度(収集運搬・処分)やマニフェスト制度を通じ、
トレーサビリティの確保が求められています。

清掃法の時代には想定されていなかった規模や複雑さの中で、
事業者・行政・処理業者が連携し、適正な管理を行うことが不可欠となっています。


5.まとめ

清掃法が「衛生行政の出発点」だったのに対し、
廃棄物処理法は「環境保全と資源循環の基盤法」として位置づけられます。
この流れを理解することは、産業廃棄物処理に関わるすべての事業者にとって重要です。
法の目的を正しく理解し、適正な処理と再資源化の取組みを進めていくことが、
これからの持続可能な社会づくりにつながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
【参照元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)】

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