
1.中間処分場と最終処分場の基本的な役割
産業廃棄物は、排出事業者から運び出されたあと、中間処分場または最終処分場に運ばれます。
この2つは似たように思われがちですが、役割が大きく異なります。
中間処分場は、再利用や減量化を目的として処理を行う施設です。
たとえば、焼却・破砕・選別・脱水・圧縮などの工程を経て、廃棄物の性状を変えたり量を減らしたりします。
一方、最終処分場は、中間処理後に再利用できない残渣を最終的に埋立処分する施設であり、廃棄物の最終的な行き先です。
2.収集運搬業許可における運搬先の違い
産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬先が中間処分場か最終処分場かによって、許可の考え方が変わります。
中間処分場に運ぶ場合、排出事業者から中間処分業者へ廃棄物を運搬します。
この段階では、まだ再資源化や減量処理が行われる前の廃棄物を扱うため、処分前の状態での安全管理が重要になります。
最終処分場に運ぶ場合は、すでに中間処理を経た残渣などが対象となります。
そのため、運搬する品目や性状が変化しているケースが多く、処理後の性状に応じた運搬管理が求められます。
特に、焼却灰や脱水汚泥などは飛散・流出のリスクが高く、密閉容器や防水シートなどの対策が必要です。
3.運搬許可における範囲の設定と注意点
中間処分場と最終処分場では、運搬経路や契約の主体も異なります。
排出事業者から中間処分場へ運ぶ場合は、排出事業者と運搬業者の間で委託契約を結びます。
その後、中間処分業者から最終処分場へ運ぶ場合には、別の収集運搬許可が必要となる点に注意が必要です。
たとえば、A社が排出した廃棄物をB社(中間処分業者)が焼却した後、残渣をC社(最終処分場)へ運搬する場合、
B社が自ら運ぶか、または運搬を委託するかで、委託契約・許可区分が変わることになります。
そのため、運搬先を明確にしたうえで、許可申請時に「中間処分場行き」か「最終処分場行き」かを正確に記載する必要があります。
4.マニフェスト伝票上の取り扱いの違い
マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)でも、この運搬先の違いは明確に区別されます。
中間処分場に運ぶ場合は、最終処分完了報告まで連携される前段階の処理として扱われます。
中間処理後の残渣を最終処分場に運ぶ場合は、**別のマニフェスト(再発行)**が用いられ、最終処分完了まで追跡されます。
このため、マニフェストを適切に分けて発行しなければ、処理の流れが不明確となり、不適正処理とみなされるリスクがあります。
5.まとめ:運搬先の性格を理解した許可取得を
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、単に「どの品目を運ぶか」だけでなく、「どこへ運ぶか」も重要な判断基準です。
中間処分場への運搬と最終処分場への運搬では、契約関係・許可範囲・安全対策がそれぞれ異なります。
運搬先の施設区分を明確にし、法令に沿った許可内容で申請することが、安全で適正な廃棄物処理につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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