廃棄物の基本的な考え方

廃棄物処理法では、「廃棄物」とは占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要となった物を指します。
つまり、価値のないモノ・誰も買わないモノこそが、法律上の廃棄物という位置付けです。

一方で、見た目が同じであっても「まだ使える」「売れる」場合は廃棄物に当たらないことがあります。この「価値」の有無こそが、廃棄物か否かを判断する重要なポイントです。


産業廃棄物と一般廃棄物の区分

廃棄物は大きく一般廃棄物産業廃棄物に分かれます。
このうち、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、政令で定められた20種類(汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など)が産業廃棄物です。

たとえば、製造業・建設業・運送業などの事業活動から出る「汚泥」「廃油」「金属くず」などが該当します。
一方で、事務所から出る紙くずや飲食店の残飯などは、原則として一般廃棄物に分類されます。


「有価物」と「廃棄物」の境界

ここで注意したいのが、有価物(ゆうかぶつ)と廃棄物の違いです。
見た目が同じ金属スクラップでも、「再利用や販売ができる状態」なら有価物、「誰も買わない・利用価値がない」状態なら廃棄物です。

たとえば、

  • 再生業者が引き取るアルミくず → 有価物
  • 破損や腐食が進み再利用できないアルミくず → 廃棄物

このように、市場価値や取引実態によって、同じ物でも判断が分かれる点が実務上の難しさです。
実際の現場では、「引き取ってもらえるか」「有償か無償か」を確認することが重要です。


判断を誤ると法令違反に

廃棄物か有価物かの判断を誤ると、不法投棄や無許可処理の違反につながるおそれがあります。
特に、廃棄物を「有価物だから」として無許可の業者に渡した場合、処分責任が残るケースもあります。

廃棄物処理法では、排出事業者責任の原則が定められており、最終処分までの適正な管理が求められます。
そのため、処理委託契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)の適正な運用が欠かせません。


実務での確認ポイント

  1. 「再利用・販売」できるか?
     → 有償で取引されるなら、有価物の可能性。
  2. 「保管目的」が一時的か、恒常的か?
     → 長期間保管されていれば、不要物=廃棄物と判断されやすい。
  3. 「処理経路」が明確か?
     → 許可業者を通じて最終処分まで追跡できるか確認。

これらを踏まえ、現場判断では常に「社会通念上、利用価値があるか」を基準に考えることが大切です。


まとめ

産業廃棄物の定義は、単に「いらないもの」という感覚ではなく、法律上の価値基準と取引実態によって決まります。
誰も買わない・再利用できない状態のモノは「廃棄物」となり、法令に基づく適正処理が求められます。
反対に、再利用・再販売できるものは「資源」として循環利用が進められるのです。

廃棄物と有価物の線引きは、法令遵守の第一歩です。事業者は、常に最新の基準を確認し、適切な区分と処理を行うことが求められます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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