
産業廃棄物を処理する際、委託契約書と**マニフェスト(産業廃棄物管理票)**は、いずれも法令で義務付けられた重要な書類です。
どちらも廃棄物の適正処理を確保するために欠かせないものであり、内容や役割を誤解すると、不法投棄などの法令違反につながるおそれがあります。
委託契約書とは
委託契約書とは、排出事業者(廃棄物を出す側)と処理業者(収集運搬・処分を行う側)との間で結ぶ契約書です。
この契約書には、法令で定められた記載事項があり、契約を結ばずに処理を委託すると廃棄物処理法違反になります。
委託契約書には主に以下の内容を記載します。
- 処理の対象となる産業廃棄物の種類
- 収集運搬・処分の方法
- 処理料金や支払い条件
- 契約の有効期間
- 再委託の禁止や報告義務に関する事項
これらを明記することで、責任の所在が明確になり、不適正処理の防止につながります。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の運搬から最終処分までの流れを確認・記録するための伝票です。
収集運搬業者や処分業者がそれぞれの工程でマニフェストに記入・返送することで、処理の完了が確認できます。
マニフェスト制度は、廃棄物の行方を「見える化」する仕組みであり、排出事業者が最終処分まで責任を持つことを明確にしています。
不適正処理や行方不明を防ぐため、**交付から最終処分確認までの保存義務(5年間)**も定められています。
委託契約書とマニフェストの違いと関係
委託契約書は「契約関係を明確にする文書」、マニフェストは「処理実績を確認するための管理票」という違いがあります。
つまり、委託契約書で「どのように処理するか」を事前に取り決め、マニフェストで「その処理が実際に行われたか」を確認する流れです。
両者は相互に補完関係にあり、どちらか一方だけでは法令遵守は不十分です。
委託契約書がなければ、委託そのものが無効とされ、マニフェストがなければ処理状況の確認ができません。
契約書・マニフェスト管理の実務ポイント
近年は、**電子マニフェスト(JWNET)**の利用が拡大しています。
電子化によって、記入・返送の手間や紛失リスクを減らし、迅速な処理状況の確認が可能になりました。
ただし、電子マニフェストを利用する場合でも、委託契約書の作成・保存義務は変わりません。
契約書・マニフェストの双方を正しく整備・保管することで、行政監査にも対応できる体制を整えることが大切です。
まとめ
産業廃棄物の適正処理を行うためには、委託契約書とマニフェストの両方を適正に整えることが不可欠です。
「契約でルールを定め、マニフェストで確認する」――この流れを守ることで、法令遵守と信頼確保の両立が可能になります。
自社の契約書や管理票の内容が最新の法令に沿っているか、定期的に点検しておくことが望まれます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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