
産業廃棄物の処理を委託するとき、最初に確認しておきたいのが「契約書は誰と交わすのか」という点です。
処理業務は多くの業者が関わるため、委託契約の相手方を誤ると、不適正処理や法令違反に発展するおそれがあります。
1.契約を結ぶのは「排出事業者」と「許可業者」
産業廃棄物の処理委託契約は、排出事業者と処理を行う許可業者との間で結びます。
ここでいう「許可業者」とは、産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処分業の許可を持つ事業者のことです。
運搬と処分を別の業者に依頼する場合は、
- 収集運搬を行う業者と1本
- 処分を行う業者ともう1本
と、それぞれ個別に契約を結ぶ必要があります。
2.契約書の締結が必要な理由
契約書の目的は、責任の所在を明確にすることです。
委託する側(排出事業者)は、廃棄物が最終処分まで適正に処理されるように、相手方の許可内容・処理施設・マニフェスト管理体制などを確認した上で契約します。
書面(または電子契約)で明文化することで、
- 契約範囲(運搬・処分の区分)
- 委託料金・数量
- 緊急時の対応方法
などを明確にし、トラブル防止と法令遵守につながります。
3.仲介業者との契約では違法になることも
廃棄物業界では、仲介や紹介を行う業者が存在します。
しかし、仲介業者(ブローカー)と契約することはできません。
法令上の委託契約は、あくまで許可を持つ運搬業者・処分業者と直接結ばなければなりません。
もし、無許可業者やブローカーに処理を委託した場合、
- 排出事業者も罰則の対象になる
- 不法投棄などの責任を問われる可能性があります。
4.契約書のチェックポイント
契約書を作成するときは、次の点を確認しましょう。
- 相手方の許可証の写しを添付
- 許可の有効期限・品目を確認
- 契約内容が許可範囲内であるか
- マニフェストの交付・保存方法を明記
これらを正しく確認しておくことで、排出事業者としての責任を果たすことができます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







