
どこまで同じ内容で通用するのか
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業エリアの関係で複数県へ同時に申請するケースが多くあります。
その際に必ず疑問になるのが、
「同じ書類で全県に提出してよいのか」
「県ごとにどれほど内容を変える必要があるのか」
という点です。
結論としては、
**基本書類・必要情報は全国共通
細かい“県ごとのお作法”だけが異なる**
という理解が最も正確です。
1.複数県でも「基本となる書類構成」は全国ほぼ同じ
産廃収集運搬の許可は廃棄物処理法に基づく全国統一制度のため、
複数県に申請しても、求められる情報の骨格は同じです。
▼ 全国共通で必ず必要となる書類例
- 申請書
- 事業計画(運搬経路・運搬方法・容器等)
- 欠格事由の確認
- 車両の資料(構造・積載量)
- 事務所および車両の写真
- 講習会修了証の写し
この「基本セット」はどの県でも共通しており、
複数県申請だからといって特別な書類になるわけではありません。
2.違いが出るのは“様式・指示の細部”だけ
複数県申請で実務上問題になるのは、
県ごとに細かい部分の運用が違うという点です。
▼ 具体的に違いが出る部分
- 写真の構図や必要枚数
- 申立書の有無、様式
- 決算書・財務資料の添付方法
- 運搬容器・荷姿の説明の細かさ
つまり、
**「基本の内容は同じ」
「形式や細かい指示が県ごとに違う」**
という構造になっています。
そのため、複数県申請では
共通のベース書類を用意し、県ごとの指示に合わせて微調整する
という対応が最も確実です。
3.複数県申請は「審査が完全に独立」して行われる
複数県に同時申請をしても、
- A県で許可が出た
- A県で問題なく受理された
といった事実が、
他県の審査に影響することはありません。
各都道府県は独自の要綱・内部運用に基づいて審査するため、複数県申請は実質的に「別々の申請」を同時に行うイメージです。
そのため、
一つの書類を全県に“そのまま”出すことはできない
という点は押さえておく必要があります。
4.まとめ:共通の土台に県別調整を加えるのが複数県申請の基本
複数県申請の本質をまとめると、次のとおりです。
- 基本となる書類と情報は全国共通で統一されている
- 違いが出るのは県ごとの様式・細かい運用指示
- 審査は各県が独立して行うため、互いに影響しない
- よって、
“共通のベース+県ごとの微調整”が最も実務的な進め方
複数県申請は複雑に見えますが、この構造を理解しておくことで、効率よく準備することができます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
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