1.結論

子会社・関連会社をまとめて 1つの排出事業者として扱うことはできません。
排出事業者は、廃棄物を排出する 法人ごと に判断するため、グループ内であっても法人が異なれば、排出事業者も必ず分かれます。


2.排出事業者の基本的な考え方

廃棄物処理法では、排出事業者を 「廃棄物を業として排出した者」 と定義しています。
ここでの「者」は廃棄物を発生させた 法人そのもの を指します。

したがって、

  • 親会社
  • 子会社
  • 孫会社
  • 関連会社

これらはすべて別法人であるため、個別に排出事業者となる のが原則です。


3.なぜ統合できないのか(理由と法的根拠)

● 契約主体が異なるため

処理委託契約は「排出した法人」と処理業者が直接結ぶ必要があります。
別法人をまとめると 契約の主体が一致しない ため無効扱いとなるリスクがあります。

● マニフェストの記載義務に反するため

マニフェストの排出事業者欄には、廃棄物を排出した会社名と所在地をそのまま記載しなければなりません。
法人をまとめてしまうと 虚偽記載 になります。

● 行政の確認・立入検査で整合性が取れないため

行政は「どの法人がどの廃棄物を排出したか」を確認します。
統合してしまうと、契約・帳簿・マニフェストの整合性が崩れ、指導対象となります。


4.例外的に整理される可能性があるケース

原則不可ですが、以下は誤解されやすいため整理します。

(1)同一法人の事業所であれば統合可能

本社・支店が複数あっても、法人が同じであれば排出事業者は1つです。

(2)合併などにより法人が1つになった場合

吸収合併等で法人格が統一されたときは、排出事業者も整理されます。

(3)事業実態が完全に一体化している特殊ケース

まれに行政と協議し、排出主体の整理方法を調整した事例はありますが、一般化できる運用ではなく、多くの自治体では認められません。


5.グループ全体で管理を統一したい場合の実務対応

● 契約・マニフェストは各法人が個別に作成する

  • 契約主体は法人ごと
  • マニフェストも排出場所ごと
  • 許可業者はグループ共通にすると管理しやすい

● 親会社が管理ルールを統括する

  • 統一マニュアルの作成
  • 帳簿フォーマットの共通化
  • 内部監査の導入
  • 回収スケジュールの標準化

排出事業者は統合できなくても、管理レベルの統一はグループ運営上の有効策 です。


6.まとめ

  • 子会社・関連会社を1つの排出事業者にまとめることは できない
  • 排出事業者は法人単位で判断
  • 契約・マニフェスト・行政監督が法人ごとに行われるため統合は不可
  • 実務では、管理ルールをグループ全体で統一する方法が有効

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗