産業廃棄物を適正に処理するためには、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理が欠かせません。
このマニフェストには、排出事業者に対して 「交付状況報告義務」 が課されています。
これは、マニフェストが適切に運用されているかを行政庁が把握するための重要な仕組みです。


1.交付状況報告義務とは

交付状況報告義務とは、排出事業者が1年間に交付したマニフェストについて、その使用状況をまとめて行政へ報告する義務を指します。
マニフェスト制度は、委託した産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するための仕組みですが、運用状況を行政が把握するために、この報告が必要になります。

報告は毎年定められた期間に行います。
対象となるのは、前年度に交付したすべてのマニフェストです。


2.報告が必要となるケース

以下のいずれかに該当する場合、交付状況報告が必要です。

● 前年度中にマニフェストを交付した排出事業者

数量に関係なく、1枚でも交付していれば報告対象となります。

● 電子マニフェストを利用している場合も対象

紙マニフェストだけでなく、電子マニフェスト(JWNET)も報告の対象です。
ただし、電子の場合はシステムが自動集計するため報告作業は比較的容易です。


3.報告内容

報告には、次の情報をまとめます。

  • 交付したマニフェストの総数
  • 処理終了確認ができた枚数
  • 最終処分まで確認できた枚数
  • 未確認(回収できていない)マニフェストの有無
  • 処理委託先の種類ごとの集計

行政庁はこれらの情報を基に、適正処理が確実に行われているかを把握します。


4.報告方法と提出場所

報告方法は都道府県や政令市によって異なりますが、一般的には以下のいずれかです。

  • 紙様式で提出
  • 電子届出システムで提出
  • メール提出(自治体による)

提出先は、排出事業者の所在地を管轄する都道府県または政令市です。


5.報告を怠った場合のリスク

交付状況報告は法律に基づく義務のため、未提出の場合は行政指導の対象となることがあります。
特に未回収マニフェスト(E票・最終処分票)を放置している場合、適正処理の確認ができていないと判断され、指導が強化されやすくなります。


6.まとめ

交付状況報告は、産業廃棄物の適正処理を実現するための重要な役割を担っています。

  • 1枚でも交付していれば報告が必要
  • 紙・電子どちらも対象
  • 未回収マニフェストの有無が特に重要
  • 報告漏れは行政指導につながる可能性あり

排出事業者は、年間を通してマニフェストの管理状況を把握し、報告時期にスムーズにまとめられるよう、日頃から整理しておくことが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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