産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、車両を「安定的に確保できるか」が最も重要な審査ポイントになります。
そのため、リース契約とレンタル契約のどちらであっても、
契約期間が1年以上確保され、車両が特定されていれば問題ありません。

以下では、両契約の違いと、許可審査で重視される点を整理します。


1.まず結論(審査基準のポイント)

リース契約でもレンタル契約でも、
「1年以上の契約期間」と「車両の特定」があれば審査は通ります。

  • 「レンタルは不可」という説明は誤り
  • 行政庁が見ているのは契約形態ではなく、継続的に車両を確保できるか

行政庁が確認する基本要件は次の3つです。

  • 契約期間が1年以上であること
  • 車両が特定できること(車種・ナンバー)
  • 運搬用途が産業廃棄物収集運搬用であること

2.リース契約とは

(1)特徴

  • 契約期間は中〜長期(3〜5年が一般的)
  • 月額固定で管理しやすい
  • メンテナンス・保険込みのプランもある
  • 車両を安定的に使い続けることを前提とした契約

(2)審査での評価

リース契約は、
「長期で安定的に利用できる車両」 と判断されやすい特徴があります。

行政庁が見るポイントは以下の2点です。

  • 1年以上の契約期間の明記
  • 車両が特定されていること(車種・ナンバー)

3.レンタル契約とは

(1)特徴

  • 1日単位〜年単位まで柔軟
  • 車両の入れ替えがしやすい
  • 事業量の変動が大きい会社に向いている

(2)誤解されやすい点

「短期レンタルだから許可に使えない」
この理解は誤りです。

行政庁が見ているのは、
“契約の安定性(長期性)” です。

(3)審査で確認される条件

次の2つを満たすことで、レンタル契約でも問題ありません。

  • 契約期間が1年以上あること
  • 車両が特定されていること

年度レンタル(1年契約)などは、リース契約とほぼ同じ扱いになります。


4.両契約に共通して必要な条件

行政庁が必ず確認する点は次の3つです。

  • 契約期間が1年以上であること
  • 車両が特定されていること
  • 収集運搬業務のために利用する契約内容であること

この3点が揃っていれば、契約形態による不利はありません。


5.実務での注意点

  • 短期契約を何度も更新しているだけに見える契約は不可
     → 1年以上の契約書で解消できます。
  • 契約更新が近い場合は要注意
     → 更新後の契約書または継続証明の提出が必要です。
  • 都道府県で書類様式は異なるが、評価基準は共通
     → 見られるのは「継続性」「安定性」「車両の特定」

6.どちらが有利か?(実務の使い分け)

リース契約のメリット

  • 長期安定性が高い
  • 車両が固定されている
  • 費用が一定で管理しやすい

レンタル契約のメリット

  • 車両入れ替えが柔軟
  • 事業量の変動に対応しやすい
  • 長期レンタルなら許可審査も問題なし

まとめ

  • リース契約・レンタル契約のどちらでも、1年以上の契約なら許可審査は通る
  • 行政庁が見るのは 車両の安定確保と特定性
  • 短期レンタルの積み重ねは不可
  • 長期レンタル(年度レンタル等)は問題なし
  • 安定性重視→リース、柔軟性重視→レンタル

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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