
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、車両を「安定的に確保できるか」が最も重要な審査ポイントになります。
そのため、リース契約とレンタル契約のどちらであっても、
契約期間が1年以上確保され、車両が特定されていれば問題ありません。
以下では、両契約の違いと、許可審査で重視される点を整理します。
1.まず結論(審査基準のポイント)
リース契約でもレンタル契約でも、
「1年以上の契約期間」と「車両の特定」があれば審査は通ります。
- 「レンタルは不可」という説明は誤り
- 行政庁が見ているのは契約形態ではなく、継続的に車両を確保できるか
行政庁が確認する基本要件は次の3つです。
- 契約期間が1年以上であること
- 車両が特定できること(車種・ナンバー)
- 運搬用途が産業廃棄物収集運搬用であること
2.リース契約とは
(1)特徴
- 契約期間は中〜長期(3〜5年が一般的)
- 月額固定で管理しやすい
- メンテナンス・保険込みのプランもある
- 車両を安定的に使い続けることを前提とした契約
(2)審査での評価
リース契約は、
「長期で安定的に利用できる車両」 と判断されやすい特徴があります。
行政庁が見るポイントは以下の2点です。
- 1年以上の契約期間の明記
- 車両が特定されていること(車種・ナンバー)
3.レンタル契約とは
(1)特徴
- 1日単位〜年単位まで柔軟
- 車両の入れ替えがしやすい
- 事業量の変動が大きい会社に向いている
(2)誤解されやすい点
「短期レンタルだから許可に使えない」
この理解は誤りです。
行政庁が見ているのは、
“契約の安定性(長期性)” です。
(3)審査で確認される条件
次の2つを満たすことで、レンタル契約でも問題ありません。
- 契約期間が1年以上あること
- 車両が特定されていること
年度レンタル(1年契約)などは、リース契約とほぼ同じ扱いになります。
4.両契約に共通して必要な条件
行政庁が必ず確認する点は次の3つです。
- 契約期間が1年以上であること
- 車両が特定されていること
- 収集運搬業務のために利用する契約内容であること
この3点が揃っていれば、契約形態による不利はありません。
5.実務での注意点
- 短期契約を何度も更新しているだけに見える契約は不可
→ 1年以上の契約書で解消できます。 - 契約更新が近い場合は要注意
→ 更新後の契約書または継続証明の提出が必要です。 - 都道府県で書類様式は異なるが、評価基準は共通
→ 見られるのは「継続性」「安定性」「車両の特定」
6.どちらが有利か?(実務の使い分け)
リース契約のメリット
- 長期安定性が高い
- 車両が固定されている
- 費用が一定で管理しやすい
レンタル契約のメリット
- 車両入れ替えが柔軟
- 事業量の変動に対応しやすい
- 長期レンタルなら許可審査も問題なし
まとめ
- リース契約・レンタル契約のどちらでも、1年以上の契約なら許可審査は通る
- 行政庁が見るのは 車両の安定確保と特定性
- 短期レンタルの積み重ねは不可
- 長期レンタル(年度レンタル等)は問題なし
- 安定性重視→リース、柔軟性重視→レンタル
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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