
産業廃棄物の処理では、排出から最終処分までの流れを確実に追跡することが求められます。そのために使用されるのが**産業廃棄物管理票(マニフェスト)**です。しかし、すべてのケースで必要になるわけではありません。ここでは、マニフェストが必要な場合と不要な場合をわかりやすく整理します。
1.マニフェストが必要となる場合
① 産業廃棄物を外部へ委託して運搬・処分する場合
マニフェストが必要となる最も代表的なケースです。
- 運搬業者へ委託
- 中間処理業者へ委託
- 最終処分業者へ委託
排出事業者は、委託先に渡した廃棄物が適正に処理されたかを確認する責任があります。その証明手段がマニフェストです。
② 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合
爆発性・毒性・感染性など、健康被害の恐れがある廃棄物は、すべてマニフェスト交付が義務です。
例:廃酸、廃アルカリ、廃油、アスベスト含有産業廃棄物 など
③ 産業廃棄物の処分工程が複数にわたる場合
中間処理→最終処分という流れのように、複数の処理工程を経る場合もマニフェストが必要です。
排出事業者は各工程での処理完了を確認する必要があります。
2.マニフェストが不要となる場合
① 自社内のみで処理が完結する場合(委託なし)
敷地内で発生した廃棄物を、敷地内の許可不要な設備で処理する場合、外部委託が伴わないためマニフェストは不要です。
例:工場敷地内で発生した木くずを自家処理設備で破砕する など
※ただし、許可が必要な処理行為を行う場合は別途許可が必要です。
② 事務所ごみなど、産業廃棄物に該当しない一般廃棄物
一般廃棄物は、そもそも産業廃棄物ではないため、マニフェストの対象外です。
例:事務所の紙くず・弁当がら・生活系ゴミ など
③ 排出事業者自らが許可を持って運搬・処分する場合
排出事業者が運搬・処分の許可を自ら保有しており、自己処理を行う場合は、外部委託ではないためマニフェストは不要です。
3.判断に迷いやすいポイント
●「委託した時点でマニフェストが必要」
有償・無償は関係ありません。誰かに運搬・処分を任せれば義務が発生します。
●「一度に出す量」による例外はない
量の大小にかかわらず、委託する限り交付が必要です。
●「電子マニフェスト」でも義務は同じ
紙か電子かの違いであり、必要・不要の判断基準は同じです。
まとめ
マニフェストが必要かどうかは、
**“外部へ委託するかどうか”**が最も重要なポイントです。
- 委託する場合 → 必要
- 自社内で完結 → 不要
- 特別管理産廃 → すべて必要
適正処理の確保は、排出事業者の大切な責任です。
必要なケースを正しく理解し、確実な管理を行うことが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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