1.電子マニフェストの基本

電子マニフェストとは、産業廃棄物の処理状況を オンラインで記録・管理する仕組み です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運営しており、紙マニフェストに代わり、処理の流れをデータで確認できる方式として広く普及しています。

排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれシステムを通じ、処理の各段階をリアルタイムで把握できる点が特徴です。


2.電子マニフェストを利用するメリット

① リアルタイムで処理状況を確認できる

運搬完了や処分完了の報告が即時に反映され、紙のように控えを待つ必要がありません。

② 記載不備や紛失の防止につながる

紙で発生しやすい「記載漏れ」「控えの紛失」などのリスクが軽減されます。

③ 行政報告が効率化する

システム上に情報が蓄積されるため、毎年の実績報告がスムーズに行えます。

④ 5年間の保存義務を電子化できる

紙の保管スペースが不要になり、必要な情報をすぐ検索できます。


3.電子マニフェスト利用に必要な準備

① JWNETへの加入手続き

ID発行が必要で、加入料や年間利用料が発生します。

② 社内の操作担当者の設定

誰が入力・確認作業を行うのか明確にし、操作方法を統一しておくとトラブルが防げます。

③ 関係事業者間の事前確認

排出事業者だけでなく、収集運搬業者・処分業者も電子マニフェストに対応している必要があります。


4.電子マニフェスト利用時の注意点

① 委託契約書の締結は必須

電子マニフェストを使うかどうかとは別に、委託契約書の整備は前提条件です。

② 入力の遅れは指導対象になることがある

処理完了の入力が遅れると、確認義務が十分に果たせないと判断される場合があります。

③ システム利用料が必要

登録料・年間利用料は事業規模によって異なるため、コスト確認が必要です。


5.電子化が進む中での位置づけ

行政も電子化を積極的に推進しており、紙から電子への移行は今後も続く見込みです。
業務効率化、情報の正確性向上、コンプライアンス強化のためにも、電子マニフェストの導入は重要性を増しています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗