廃棄物処理の実務において、**「有価物」や「専ら物」**という言葉は頻繁に使われます。
しかし、その定義や位置づけを正確に理解しないまま運用すると、廃棄物処理法違反につながるリスクがあります。

本記事では、有価物と専ら物の違いを整理し、それぞれの考え方と実務上の注意点について解説します。


有価物とは何か

有価物とは、一般に経済的価値があり、対価を得て取引される物を指します。
廃棄物処理法上、「廃棄物」に該当するかどうかは、その物が不要となったかどうかが判断基準です。

たとえ売却できる場合であっても、排出者が不要と判断している場合には、廃棄物に該当する可能性があります。

重要なのは、「売れる=有価物=廃棄物ではない」ではないという点です。

有価物として扱われるためには、次のような事情が総合的に考慮されます。

  • 市場で安定的な取引価格があるか
  • 継続的な需要が存在するか
  • 保管・運搬に特別な管理を要しないか
  • 排出者が不要物として処分する意思を持っていないか

これらを踏まえ、実態として資源として流通しているかが重要になります。


専ら物とは何か

専ら物とは、廃棄物処理法上の概念で、
再生利用を目的として、専ら再生事業者に引き渡される一定の廃棄物を指します。

代表例としては、次のようなものがあります。

  • 古紙
  • 鉄くず
  • 空きびん
  • 古繊維

専ら物は、廃棄物であることを前提としつつ、特例的な扱いが認められているものです。
そのため、通常の産業廃棄物とは異なり、処分業許可を要しないケースがあります。

ただし、ここで注意すべき点は、専ら物は「廃棄物でない」わけではないという点です。


有価物と専ら物の決定的な違い

両者の違いを整理すると、次のようになります。

有価物
→ 廃棄物に該当しない場合がある
→ 経済的価値と取引実態が重視される

専ら物
→ 廃棄物に該当する
→ 法律上、特例的な処理ルートが認められている

つまり、
有価物は「廃棄物かどうか」の判断の問題
専ら物は「廃棄物であることを前提とした特例」

という位置づけになります。


実務で注意すべきポイント

現場では、有価物として扱っていたものが、行政指導により廃棄物と判断されるケースも少なくありません。

特に注意が必要なのは、

  • 無償引き渡しをしているが有価物として扱っている
  • 相場が不安定で実質的に処理費用が発生している
  • 保管状態が廃棄物と同様になっている

といったケースです。

形式的な契約や名目ではなく、実態で判断されるという点を常に意識する必要があります。


まとめ

有価物と専ら物は、言葉が似ているものの、法的な位置づけと考え方は大きく異なります

  • 有価物:廃棄物に該当しない可能性があるが、実態判断が重要
  • 専ら物:廃棄物であるが、特例的な取り扱いが認められている

適切な理解と運用が、法令遵守とリスク回避につながります


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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