
廃棄物処理の実務において、**「有価物」や「専ら物」**という言葉は頻繁に使われます。
しかし、その定義や位置づけを正確に理解しないまま運用すると、廃棄物処理法違反につながるリスクがあります。
本記事では、有価物と専ら物の違いを整理し、それぞれの考え方と実務上の注意点について解説します。
有価物とは何か
有価物とは、一般に経済的価値があり、対価を得て取引される物を指します。
廃棄物処理法上、「廃棄物」に該当するかどうかは、その物が不要となったかどうかが判断基準です。
たとえ売却できる場合であっても、排出者が不要と判断している場合には、廃棄物に該当する可能性があります。
重要なのは、「売れる=有価物=廃棄物ではない」ではないという点です。
有価物として扱われるためには、次のような事情が総合的に考慮されます。
- 市場で安定的な取引価格があるか
- 継続的な需要が存在するか
- 保管・運搬に特別な管理を要しないか
- 排出者が不要物として処分する意思を持っていないか
これらを踏まえ、実態として資源として流通しているかが重要になります。
専ら物とは何か
専ら物とは、廃棄物処理法上の概念で、
再生利用を目的として、専ら再生事業者に引き渡される一定の廃棄物を指します。
代表例としては、次のようなものがあります。
- 古紙
- 鉄くず
- 空きびん
- 古繊維
専ら物は、廃棄物であることを前提としつつ、特例的な扱いが認められているものです。
そのため、通常の産業廃棄物とは異なり、処分業許可を要しないケースがあります。
ただし、ここで注意すべき点は、専ら物は「廃棄物でない」わけではないという点です。
有価物と専ら物の決定的な違い
両者の違いを整理すると、次のようになります。
有価物
→ 廃棄物に該当しない場合がある
→ 経済的価値と取引実態が重視される
専ら物
→ 廃棄物に該当する
→ 法律上、特例的な処理ルートが認められている
つまり、
有価物は「廃棄物かどうか」の判断の問題
専ら物は「廃棄物であることを前提とした特例」
という位置づけになります。
実務で注意すべきポイント
現場では、有価物として扱っていたものが、行政指導により廃棄物と判断されるケースも少なくありません。
特に注意が必要なのは、
- 無償引き渡しをしているが有価物として扱っている
- 相場が不安定で実質的に処理費用が発生している
- 保管状態が廃棄物と同様になっている
といったケースです。
形式的な契約や名目ではなく、実態で判断されるという点を常に意識する必要があります。
まとめ
有価物と専ら物は、言葉が似ているものの、法的な位置づけと考え方は大きく異なります。
- 有価物:廃棄物に該当しない可能性があるが、実態判断が重要
- 専ら物:廃棄物であるが、特例的な取り扱いが認められている
適切な理解と運用が、法令遵守とリスク回避につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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