廃棄物処理や資源循環の分野では、「再生」という言葉が頻繁に使われます。
しかし、実務の現場では再生と単なる処理・処分の違いが曖昧になりやすく、判断を誤ると法令上の評価が変わることもあります。
ここでは、廃棄物処理法を前提に、再生の定義と考え方を整理します。


再生とは何を指すのか

再生とは、一般に廃棄物を加工・処理することで、再び利用可能な資源や製品として活用することを指します。

単に廃棄物を破砕・選別しただけでは足りず、**「利用されることを前提とした行為」**であるかどうかが重要です。

つまり、再生は処分を目的とする行為ではなく、利用を目的とする行為という点が本質になります。


再生と処分の違い

実務上、再生と処分の境界が問題になることは少なくありません。

  • 処分
    廃棄物を無害化・減量化・安定化させることが目的
  • 再生
    廃棄物を資源として再利用することが目的

例えば、破砕や圧縮といった行為も、その後に資源として利用される流れが確立していなければ再生とは評価されません。


再生として評価されるための要素

再生と認められるかどうかは、形式だけでなく実態が重視されます。
一般に、次のような要素が総合的に見られます。

・再生後の物が実際に利用されているか
・利用先や用途が明確か
・市場性や継続性があるか
・単なる処分の隠れ蓑になっていないか

これらが確認できない場合、名目上「再生」としていても、処分と判断される可能性があります。


再生とリサイクルの関係

再生は、いわゆるリサイクルの一部と捉えられます。
リサイクルは広い概念であり、

  • 再使用(リユース)
  • 再生利用(マテリアルリサイクル等)
  • 回収(サーマルリカバリー)

などを含みます。

このうち、再生は廃棄物を原材料や製品に戻す行為を指すものと理解されます。


実務上の注意点

再生を行う場合でも、廃棄物である以上、処理業の許可や委託基準が不要になるわけではありません。

また、
「再生目的だから問題ない」
「資源化しているから廃棄物ではない」
という単純な判断は危険です。

行政は、行為の実態・流れ・最終的な利用状況を重視して判断します。


まとめ

再生とは、廃棄物を利用可能な資源として再び活用することを指します。

重要なのは名称ではなく、実際に資源として使われているかどうかです。

再生・処分の区別は、許可の要否や適正処理の判断に直結するため、実務では慎重な整理が求められます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗