
有価物であっても「廃棄物の疑い」が生じる場面
事業活動の過程で発生する物の中には、売却可能である、価値があると考えられるものがあります。一般にこれらは「有価物」と呼ばれ、廃棄物処理法の規制対象外と整理されることがあります。
しかし実務では、形式上は有価物とされていても、実態次第では廃棄物と判断される可能性がある点に注意が必要です。
特に、品質のばらつきが大きいもの、利用実績が乏しいもの、保管期間が長期化しているものなどは、行政庁から「廃棄物の疑い」を持たれやすくなります。
「自ら利用する」という整理の意味
廃棄物かどうかの判断において重要な視点の一つが、排出事業者自身が主体的に利用しているかどうかです。
ここでいう「自ら利用する」とは、単に保管しているだけでは足りず、事業の一環として計画的・継続的に使用している実態が求められます。
例えば、自社の製造工程に再投入している、燃料や資材として恒常的に使用しているなど、利用目的と使用方法が明確であることが重要になります。
自ら利用していても注意すべきポイント
自ら利用している場合であっても、次のような状況では廃棄物と判断されるリスクがあります。
- 利用実態が不明確で、保管が主となっている
- 利用計画はあるが、長期間使用されていない
- 利用できない物が混在し、選別・管理がされていない
- 事業活動との関連性が弱く、合理性が説明できない
重要なのは、「使うつもり」ではなく「実際に使っている」ことを客観的に示せるかどうかです。
行政実務で重視される視点
行政庁は、有価物か廃棄物かを判断する際、単一の要素だけでなく、総合判断を行います。
具体的には、以下のような点が見られます。
- 発生状況と性状
- 保管方法・保管期間
- 利用実績・利用頻度
- 市場性や取引実態
- 管理体制の有無
自ら利用しているという事実が、これらの要素と整合しているかが重要になります。
記録と説明がリスク回避につながる
廃棄物の疑いを回避するためには、利用状況を記録として残すことが有効です。
使用工程の資料、写真、数量管理表などを備えておくことで、行政からの照会に対しても説明しやすくなります。
結果として、自ら利用している実態を客観的に示せるかどうかが、判断を左右する大きなポイントとなります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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