
廃棄物と有価物の区別が問題となる場面
事業活動の中で発生する物について、それが廃棄物に該当するのか、有価物として扱えるのかは、実務上きわめて重要な判断ポイントです。
この判断を誤ると、本来必要な許可や委託契約を行わずに処理してしまい、廃棄物処理法違反につながるおそれがあります。
特に建設業や製造業、解体工事などでは、金属くず・木くず・コンクリートがら等について、有価物として取引されるケースも多く、判断が曖昧になりがちです。
廃棄物処理法における基本的な考え方
廃棄物処理法では、廃棄物を「占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡できないために不要となった物」
と定義しています。
つまり、形式的に「お金をもらっている」「売却している」という事実だけで、有価物と判断されるわけではありません。
実際には、実態に即した総合判断が求められます。
有価物と判断されるための主な要素
行政実務や過去の指導事例では、次のような点が総合的に見られます。
① 取引価値が客観的に認められるか
一時的・名目的な価格ではなく、継続的に市場性があるかが重視されます。
② 性状・品質が利用可能な状態か
汚れや混入物が多く、再利用に大きな処理を要する場合は、廃棄物性が強くなります。
③ 排出者の意思と管理状況
「処分したいから引き取ってもらう」という意図が強い場合、有価物とは認められにくくなります。
④ 運搬・保管の実態
適正な管理がされず、廃棄物と同様の扱いがされている場合は注意が必要です。
「有償取引=有価物」ではない点に注意
実務でよくある誤解が、「お金をもらっているから有価物」という考え方です。
しかし、運搬費や処理費を上回る実質的価値がない場合や、処理の名目を隠すための形式的な有償取引である場合、行政からは廃棄物と判断される可能性があります。
判断は書面上ではなく、実態重視で行われます。
判断に迷う場合の実務対応
廃棄物か有価物かの判断は、グレーゾーンが多く、事前に明確な線引きができないケースも少なくありません。
そのため、
・契約書や取引実態を整理する
・処理フローを明確にする
・行政庁に事前相談を行う
といった対応が、リスク回避の観点から重要になります。
まとめ
廃棄物と有価物の判断は、「名称」や「形式」ではなく、「実態」 によって行われます。
一見すると有価物に見える場合でも、管理状況や取引内容によっては廃棄物と判断される可能性があります。
日常業務の中で安易な判断をせず、適切な確認と整理を行うことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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