
収集・運搬又は処分を行う場合
・(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行う場合は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
・処分業の場合は処理施設の設置場所の都道府県知事等の許可が必要です。
・運搬のみを業として行う場合には、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を得ればよく、途中通貨するだけの都道府県等からの許可を得る必要はありません。
積替えや保管を行う場合
・(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬する過程において、積替えや保管を行う場合は、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。
具体的には次のとおりです。
① 一つの政令市のみで収集・運搬する場合は当該指令市長
② 政令市で積替えを伴う収集・運搬する場合は当該指令市長
③ それ以外の場合は当該都道府県知事
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







