
変更届の可否等
他人から車両を賃借りの上、これを使用して産業廃棄物収集運搬業を行うべく、変更届を出すことは可能です。
産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は継続的な使用権限を有していれば十分であり。必ずしも使用者が当該車両の所有権を有していることは必要でないこととされています。
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