1 処理困難通知の位置づけ

産業廃棄物の収集運搬業を行う際、委託を受けた廃棄物が当初の契約条件で適正に処理できないと判断された場合、委託者にその事実を知らせる必要があります。これを**「処理困難通知」**といいます。
この制度は、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき、委託者と受託者の間で情報を共有し、不適正処理や環境汚染を未然に防ぐことを目的としています。

2 通知が必要となる具体的なケース

処理困難通知は、以下のような状況で求められます。

  1. 廃棄物の性状が契約内容と異なる場合
    例:契約では無害な汚泥とされていたが、実際には有害物質を含む汚泥だった場合。
  2. 量が過剰で処理能力を超える場合
    契約数量を大幅に上回る搬入があり、受託者の処理施設では対応できない場合。
  3. 施設の故障や災害による処理不能
    設備の故障や火災・地震などの災害で処理が停止している場合。
  4. 法令や許可条件の変更による処理不能
    新たな規制により、当該施設でその廃棄物を取り扱えなくなった場合。

3 通知の方法と内容

通知は、できるだけ速やかに文書で行うことが望まれます。内容としては以下が基本です。

  • 通知日
  • 委託者名
  • 対象となる廃棄物の種類・数量
  • 処理できない理由
  • 今後の対応案(再契約、別施設への搬入提案など)

口頭で先行して伝える場合でも、後日必ず書面で確認することが重要です。

4 通知を怠った場合のリスク

処理困難通知を行わずに廃棄物を放置したり、契約と異なる方法で処理した場合、以下のような問題が発生します。

  • 廃棄物処理法違反として行政処分(許可取消・業務停止等)の対象になる
  • 委託者との契約違反により損害賠償請求を受ける
  • 環境汚染や近隣苦情など、社会的信用の失墜

適切な通知は法令遵守だけでなく、事業者間の信頼関係維持にも欠かせません。

5 収集運搬業者が注意すべきポイント

収集運搬業者は、処理困難通知が必要となる事態を未然に防ぐため、次のような対策を講じることが推奨されます。

  • 契約前の廃棄物確認:発生現場での性状確認やサンプリング分析を実施
  • 搬入時のチェック積荷の外観や数量を現場で確認し、異常があれば即時報告
  • 処理施設との連携:搬入先施設と情報共有し、受入条件や処理能力を事前に把握
  • 記録の保存:通知や協議の記録を保管し、後日の証拠とする

まとめ

処理困難通知は、産業廃棄物収集運搬業において、契約と実態が異なる場合や予期せぬ障害が発生した際に、委託者へ迅速かつ的確に状況を伝えるための重要な制度です。
適切な運用は法令遵守の基礎であり、円滑な業務運営と信頼関係の維持につながります。事業者は日頃から廃棄物の確認体制や情報共有の仕組みを整え、万一の場合に備えることが求められます。

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吉田哲朗
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