1.特別管理産業廃棄物とは

通常の産業廃棄物の中でも、毒性・感染性・爆発性など、人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
取り扱いを誤ると重大な事故につながるため、排出から処分まで厳重な管理が求められます。


2.主な特別管理産業廃棄物の種類

代表的なものとして、次のようなものがあります。

  • 廃油、廃酸、廃アルカリ(有害物質を含むもの)
  • 感染性廃棄物(医療機関などから出る注射針・血液付着物)
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃棄物
  • 有害金属を含む汚泥やばいじん
  • アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物

これらは、一般の廃棄物と比べて毒性・感染性・発火性などのリスクが高いため、排出・運搬・処分すべての段階で特別な配慮が必要です。


3.管理基準と事業者の責任

特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、次のような管理基準が定められています。

  • 分別保管の徹底:他の廃棄物と混合せず、専用容器・専用スペースで保管
  • 運搬時の表示義務:「特別管理産業廃棄物」などの明示が必要
  • 委託契約書の作成:許可を受けた業者に処理を委託し、内容を明確にする
  • マニフェスト伝票の交付・管理:処理の流れを記録し、最終処分まで追跡管理

事業者は、排出後も最終処分が完了するまで責任を負います。
「委託したから終わり」ではなく、確認・記録・報告の徹底が必要です。


4.安全管理と教育の重要性

特別管理産業廃棄物は、わずかな取り扱いミスでも労働災害や環境汚染を引き起こす可能性があります。
そのため、事業所では次のような体制づくりが欠かせません。

  • 作業員への安全教育・定期的な研修の実施
  • 保護具・防護服などの着用の徹底
  • 保管施設・容器の定期点検と記録
  • 緊急時の対応マニュアル整備

これらの取り組みを通じて、「安全第一・環境保全」を最優先する企業姿勢が求められます。


5.まとめ

特別管理産業廃棄物は、取り扱うだけで高度な責任が伴う廃棄物です。
法律で定められた基準を守ることはもちろん、現場全体での安全意識・教育体制を整えることが重要です。
事業活動と環境保全の両立を目指し、「正しい知識と管理」が信頼を守る第一歩となります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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