
産業廃棄物の収集運搬業許可は、事業を行うための重要な基礎となります。
しかし、申請書類が多く、各自治体ごとに運用が異なるため、見落としてしまうポイントも少なくありません。
ここでは、許可取得に向けて特に注意すべき事項を整理します。
1 事業計画の整合性が重要
収集運搬業許可では、運搬する品目・車両・容器・保管場所などが一貫しているか が厳しくチェックされます。
- 運搬品目と車両の仕様は適合しているか
- 積替え保管を行う場合、施設の構造や排水設備が基準を満たしているか
- 運行経路や委託契約内容に矛盾がないか
これらに不整合があると補正が多くなり、審査が長期化することがあります。
2 財務要件の確認は必須
収集運搬業の許可では、債務超過がある場合は許可が下りないことがあります。
債務超過が疑われる場合、追加で資料の提出が求められることもあります。
- 決算書の内容に問題がないか
- 赤字決算であっても資金繰りが安定しているか
- 必要に応じて専門家による経営診断が必要か
財務状況は自治体によって審査基準が異なるため、事前確認が不可欠です。
3 車両書類の不備に注意
収集運搬業では、車両ごとに明確な証明書類が必要 です。
- 車検証
- 使用権限(自社名義でない場合の賃貸借契約書)
- 荷台寸法や構造が品目に適合しているか
- トラックの側面表示の内容が適切か
とくに レンタル車両の使用権限 は見落とされやすく、申請直前で準備が遅れるケースがよくあります。
4 運転手の管理体制
許可では運転手の個人情報を求められませんが、内部管理体制の整備 が重要です。
- 安全運転教育の実施
- マニフェストの取扱ルール
- 車両点検記録の管理方法
審査段階でも、管理体制の説明が不足していると補正対象となることがあります。
5 許可取得後の義務も多い
許可を取得しただけでは終わりではありません。
更新・変更届・実績報告などの手続き を適切に行う必要があります。
- 名義変更
- 役員変更
- 車両追加・廃車
- 積替え保管施設の変更
- 更新申請(5年ごと)
これらを怠ると、行政指導や許可取消のリスクもあります。
6 自治体ごとに運用が異なる
産業廃棄物行政は各自治体が運用しているため、提出書類や審査の考え方が県によって異なる ことがあります。
- 設備写真が必要な県と、図面で足りる県
- 委託契約書の様式が指定されている県
- 事前相談が必須の県
複数県にまたがって申請する場合は、特に注意が必要です。
まとめ
収集運搬業許可は、書類の整合性・車両証明・財務状況など、確認すべき項目が多岐にわたります。
また、自治体ごとの運用差が大きいため、事前の情報収集と継続的な管理体制の整備 が不可欠です。
許可を取得した後も、変更届や更新などの定期的な手続きが必要になるため、長期的な視点で管理していくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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