
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として扱われます。
飲食店、事務所、店舗、工場など、事業を行う場所から排出される可燃ごみ・不燃ごみの多くがこれに該当します。
家庭から出る一般廃棄物と見た目は似ていても、排出者が事業者である点が決定的な違いです。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
・産業廃棄物
法令で定められた20種類の廃棄物(汚泥、廃油、廃プラスチック類など)
・一般廃棄物
産業廃棄物に該当しないすべての廃棄物
このため、事業活動から出た廃棄物であっても、必ずしも産業廃棄物になるわけではありません。
ここを誤解している事業者は少なくありません。
代表的な事業系一般廃棄物の例
事業系一般廃棄物には、次のようなものがあります。
・事務所から出る紙くず(可燃ごみ)
・飲食店の生ごみ
・店舗の包装紙や紙袋
・事業所内の清掃で出たごみ
これらは家庭ごみと同じ性状であっても、「事業活動に伴って発生した」という理由で、家庭ごみとしては扱えません。
処理方法と市町村ルール
事業系一般廃棄物の処理は、市町村ごとのルールに従う必要があります。
多くの自治体では、
・市町村の指定業者へ収集運搬を委託する
・事業者自らが処理施設へ直接持ち込む
といった方法が定められています。
家庭ごみ集積所への排出は、原則として禁止されており、違反すると指導や是正の対象になります。
よくある誤解と注意点
事業系一般廃棄物で特に多いのが、次のような誤解です。
・少量だから家庭ごみと一緒に出してよい
・家庭ごみと同じ袋だから問題ない
・産業廃棄物ではないので自由に捨ててよい
いずれも誤りです。**排出量の多少ではなく、「誰の事業活動から出たか」**が判断基準になります。
排出事業者の責任
事業系一般廃棄物についても、排出事業者には適正処理の責任があります。
処理を委託する場合でも、委託先が市町村の許可業者かどうかを確認することが重要です。
処理区分を誤ると、意図せず法令違反となるケースもあります。
まとめ
事業系一般廃棄物は、「産業廃棄物ではない=自由に処理できる」ものではありません。
排出場所、排出者、処理方法を正しく整理し、自治体ごとの運用ルールに沿った対応を行うことが、トラブル防止につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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