1、廃棄物とは?

①廃棄物と有価物

不要物が発生して、売れるものは運送費を差し引いても売却利益があれば「有価物」となり、それ以外は無価物は廃棄物になります。

②産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令に定められた20種類を指します。

一方、一般廃棄物は、法律では「産業廃棄物以外」と規定されています。したがって、家庭ゴミは一般廃棄物です。また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、特定の業種以外から排出されれば一般廃棄物となります。

これは「事業系一般廃棄物」と呼びます。

③産業廃棄物と一般廃棄物の違い

一般廃棄物は基本的に市町村内で処理となり、市町村の外に出ることはありません。一方、産業廃棄物は基本的には日本全国どこでも処理してもいい、ということになっています。また、委託契約書やマニフェストの使用の有無についても、産業廃棄物、一般廃棄物で異なります。

④産業廃棄物

事業活動に伴って排出され、法令に定める20種類に該当し、固形状もしくは液状のもので、放射性廃棄物以外のものをいいます。

⑤特別管理産業廃棄物

特別な管理が必要とされる廃棄物のことで、爆発性、毒性、感染症などの有害な廃棄物のうち、事業活動から排出される廃棄物を「特別管理産業廃棄物」といいます。PCB廃棄物、廃石綿(アスベスト)などがあげられます。

⑥廃棄物・有価物の判断

最終的には取引価値の有無や腐敗の状況などを総合的に勘案して判断されます。

⑦一般廃棄物

家庭ゴミについては市町村に処理する責任がありますが、事業系一般廃棄物については排出事業者に処理する責任がありますので、その扱いには注意が必要です。

一般廃棄物は、区市町村の清掃センター(ゴミ処理施設)で処理します。また、自ら持ち込むか、市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者が収集運搬する方法があります。

2、排出事業者は誰か?

①排出事業者の定義

法律上定義されていませんが、通常は「所有者」もしくは「占有者」が排出事業者になると解釈されます。

②下取りした廃製品の排出事業者

廃製品を下取ってもらう場合、通常は下取りした販売店もしくはメーカーが排出事業者になります。

しかし、環境省通知「下取り廃棄物の扱い」では、下取りする際の運搬過程においては廃棄物として取り扱わなくても差し支えないとなっています。これは排出事業者が下取りした側に移転するということではなく、そのように解釈できるということに留意してください。

ただし、下取りの際に第三者の運送業者を利用する場合には、その第三者は廃棄物収集運搬業の許可が必要になる可能性がありますので、注意が必要です。

3、廃棄物の流れ

①収集運搬業者

産業廃棄物の収集運搬は、収集運搬業の許可をもった収集運搬業者によって収集運搬されます。

②中間処理業者

中間処理業者は、減量・減容化、無害化、安定化、再資源化を目的として、焼却、破砕、圧縮、肥大化などの処理が行われます。また、中間処理の過程で発生したシュレッダーダストのような廃棄物については、今後はその中間処理業者が排出事業者となり、最終処分業者に処理を委託します。

③最終処分業者

法律上の定義として「最終処分」には「埋立」「再生」「海洋投入」があります。その中で、実際に一番多いのは「再生」です。この「再生」は、再資源化されて有価物になれば「再生」となります。例えば、破砕後の鉄やアルミなどがあげられます。

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吉田哲朗
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