
1、水銀に関する改正(2017年10月施行)
水銀に関する水俣条約を踏まえ、水銀を含む廃棄物は水銀廃棄物(排水銀等、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物)として取り扱われることになりました。
法で定める「廃棄物の種類」が追加されたわけではなく、新たに「廃棄物の区分」が追加されました。
2、電子マニフェストに関する改正(2020年、2019年施行)
①特別管理産業廃棄物を排出する多量排出事業者に対し、電子マニフェストへの登録が義務付けられました。
②電子マニフェストの登録期限が土日祝日などを除く3日以内とされました。
3、マニフェストの押印欄の廃止(2020年12月施行)
マニフェストの押印欄が削除されました。
具体的にには
・交付担当者欄の押印欄が削除
・受領印欄が受領欄と変更(受領欄はサインでも押印でもどちらでも可能)
4、電子マニフェストの取り扱い上の注意
①マニフェストの導入のメリット
簡単、事務処理の効率化
しっかりと法令順守
データの透明性の確実性
排出事業の産業廃棄物管理票等状況報告書が不要
②電子マニフェストの普及率が65%(2020年度)
③電子マニフェストの注意点
㎏とtの「単位」です。「確定情報」として管理されると修正・取消等の操作を行うことができなくなります。
④電子マニフェスト運用の社内ルール
電子マニフェストの登録や登録後に受渡確認票を収集運搬業者のドライバーへの引き渡すことなど、あらかじめ各部署や担当者の役割分担を決めておきます。
⑤電子マニフェストの数量の登録
電子マニフェストの廃棄物の数量は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がそれぞれ入力できる項目があります。
この数量の確定は、排出事業者が3者から選択した数量確定者の入力した廃棄物数量が確定値となり、都道府県に報告される数量となります。
また、排出事業者の登録期限は、廃棄物の引き渡し後3日以内でしたが、収集運搬業者も収集運搬終了後3日以内に登録する必要があります。その収集運搬業者の登録は排出事業者の登録があってはじめて登録ができるため、排出事業者としては、3日を待つことなく速やかに登録を行うことも必要となってきます。
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