廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。 固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」 とあります。

(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く)とは、

①「原子炉等規制法」や「放射線障害防止法」等の他の法令の規定に基づき廃棄されたもの

②「放射性物質汚染対処特別措置法」の規定に基づき処理が行われる対策地域内廃棄物と指定廃棄物

があります。

また、不要物における廃棄物該当性の判断については、

ア、物の形状(安定性と有害性)があること

イ、排出の状況(計画性)があること

ウ、通常の取扱い形態(市場性)があること

エ、占有者(他人が動産又は不動産を支配する)の意思(客観的主体性)があること

等を総合的に判断していくことになります。

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吉田哲朗
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