
廃棄物該当性の判断は都道府県等が行うものです。
一方で、「産業競争力強化法」に基づく「グレーゾン解消制度」を活用することにより事業者が、新事業活動の実施に先立ち、あらかじめ規制の有無について政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て回答を受けることもできます。
ただし、この制度の活用は、新事業活動の実態に先立つものに限られており、既に行われている事業活動に係るものは対象外となっていますので注意が必要です。
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