
泥状とはとらえられない土砂については、廃棄物処理法の対象外です。
油分がおおむね5%以上なら「汚泥」と「廃油」の混合物、油分がおおむね5%未満なら「汚泥」 です。
廃油混じりの土砂は、油分が5%未満であるか否かにかかわらず、土砂と廃油(廃棄物) の混合物になります。
なお、汚泥以外の廃棄物であって油分を含むものについては、それが5%未満であるか否かにかかわらず、廃棄物と廃油(廃棄物) の混合物にあんると考えられます。
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