有価物は、法において有価物の定義は明確に規定されていませんが、一般には総合判断説にしたがって廃棄物に該当しないと判断されたものをいいいます。
循環資源として再使用(リユース)され、又は再生利用(リサイ クル)されること等を前提としています。廃棄物に該当しないことから法の適用を受けません。
一方、専ら物とは、正式名称を「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」と言い、その名の通りリサイクルが主な目的となる廃棄物のことを指す言葉です。
専ら物とは「再生利用を目的とした廃棄物」であるため、対象の廃棄物を取り扱う専門事業者によって、無償、もしくは処理費用を徴収された上で引き取られます。
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