廃棄物処理法においては、産業廃棄物の「再生」(廃棄物から原材料等の有用物を得ること、または処理して有用物にすること)をいいます。
さらに、廃棄物の処理行程において、それ以降に残さを生じさせないことから「①埋立処分」、 「②海洋投入処分」に続く、第三の「最終処分の方法」として位置づけられています。
例としては、
①改良土 として売却するための建設汚泥の造粒固化
②路盤材(再生砕石)として売却するためのがれき類の破砕
③路盤材(溶融スラグ)として売却するための焼却灰等の溶融
④木材チップとして売却するための木くず の破砕
⑤ペットフレークとして売却するためのペットボトルの破砕
⑥原材料として売却するための発泡 スチロールの破砕減容
⑦高炉の還元剤として売却するための廃プラスチック類の破砕
⑧「フラフ燃料とし て売却するための廃プラスチック類の破砕圧縮
⑨RPF (固形燃料)として売却するための廃プラスチッ ク類と紙くずの圧縮固化(減容固化)等
が考えられます。
したがって、これらの場合、産業廃棄物処理 委託契約書(処分用)に含まれるべき事項である「最終処分の場所の所在地」、「最終処分の方法」、「最 終処分に係る施設の処理能力」としては再生元について記載します(売却先について記載 するのではありません)。
また、マニフェストの記載事項である「最終処分を行う場所の所在地」や「最 終処分を行った場所の所在地」についても同様です。
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