占有者が廃棄物を再生利用する、又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用ず るために有償で譲り受ける者へ引き渡す場合の輸送は、

①引渡し側(甲)が輸送費用を負担し、これが売却代金を上回る等、廃棄物の引渡しに関する事業全体 において甲に経済的損失が生じている場合であっても、

②少なくとも再生利用する、又は電気、熱若しく はガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者(乙)が占有者となった時点(乙の敷 地に搬入され卸された時点)以降は廃棄物に該当しないとされていることに加え、

③平成25年3月までの 解釈を踏まえると、

それまでの輸送の間は法の適用を受ける可能性が高いと考えられます。

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吉田哲朗
吉田哲朗