
①他人に売却できないものにより占有者が土地造成を行う場合、「自ら利用」になるかの問題
土地の所有権又は賃借権を有するか否かにかかわらず、「廃棄物の埋立処分」すなわち投棄禁止違反 になります。
「自ら利用」とは「他人に売却できる性状を有するもの」を占有者が使用することをいいます。
占有者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に売却できないものを占有 者が使用することは、自ら利用になりません。
自ら利用になることとされている例としては、
「森林内の工事現場において生活環境保全上支障のな い形態で根株等を自然還元利用する場合」があります。
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