
①複数の事業者が共同で設置したボイラー等を、木くずを燃料として、各々の責任関係を明確にした上で生産事業のため利用する場合
②「中小企業等協同組合法」に基づく協同組合により設置されたボイラー等を、木くずを燃料として、組合員が協同組合との責任関係を明確にした上で生産事業のため利用する場合
総合判断説にしたがって木くずが廃棄物に該当しないと判断されるのであれば、①、②とも「自ら利用」になります。なお判断にあたっては、必ずしも他人への有償譲渡の実績を求められるものではありません。
なお、総合判断説とは、通知や最高裁判所の判決で支持されている、最もオーソライズされた考え方です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







