
①複数の事業者が共同で設置したボイラー等を、木くずを燃料として、各々の責任関係を明確にした上で生産事業のため利用する場合
②「中小企業等協同組合法」に基づく協同組合により設置されたボイラー等を、木くずを燃料として、組合員が協同組合との責任関係を明確にした上で生産事業のため利用する場合
総合判断説にしたがって木くずが廃棄物に該当しないと判断されるのであれば、①、②とも「自ら利用」になります。なお判断にあたっては、必ずしも他人への有償譲渡の実績を求められるものではありません。
なお、総合判断説とは、通知や最高裁判所の判決で支持されている、最もオーソライズされた考え方です。
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