
占有者が「有価物」と主張しているものを長期間にわたり保管し続けて放置している 場合の法の適用について
①「自ら利用を目的とする加工等又は売却のために速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履 行期限の確定した具体な契約が締結されていない」場合で、
②「おおむね180日以上の長期にわたり 乱雑に放置されている状態である」場合、
占有者が「有価物」と主張しているものは有価物と認めら れないことから法の適用を受けます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年11月15日中間処理はどうして必要か
お役立ちコラム2025年11月14日日本の資源はどのように使われているか
お役立ちコラム2025年11月13日不要物でも「産業廃棄物」にならないものがある
お役立ちコラム2025年11月12日厳重な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」とは







